県民割(地域観光事業支援)について、これまではワクチン接種証明や PCR 検査陰性証明等を支援要件としてきました。
1月19日、観光庁は新型コロナウイルス感染症対策本部において基本的対処方針が変更されたことに伴い、県民割の運用を変更することを発表しました。
今後は、まん延防止等重点措置適用区域を発着する旅行なども支援停止の対象となります。
停止条件の追加
〇これまで
①感染状況がレベル3相当以上と各都道府県の知事が判断した場合
②緊急事態宣言の対象となった場合
↓ ↓ ↓
〇追加対象
①まん延防止等重点措置適用の都道府県の県内旅行のうち、措置区域を発着する旅行
②措置区域への隣接県民による旅行
③措置区域の居住者による隣接県への旅行
※各都道府県知事の判断で県内全域を対象として①〜③の措置を講じることが可能
詳しくは観光庁プレスリリーズhttps://www.mlit.go.jp/common/001460180.pdfを参照ください。
まとめ
オミクロン株の感染拡大により、まん延防止等重点措置の適用範囲が拡大し、それに伴い県民割の停止の発表が相次いでいます。現在まん延防止等重点措置の取られていないところでも、今後適用となる可能性があり、その場合は既に予約していても県民割が停止されます。
県民割を利用した旅行を計画している場合は、常に最新の情報を確認することをお勧めします。