りぞねこの子連れ旅行記

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観光庁、ワクチン・検査パッケージ運用ガイドラインを公表。

観光庁は11月19日、「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」を公表しました。

これはGoToラベル事業や地域観光事業支援といった観光需要喚起策におけるワクチン接種歴や検査結果の活用に向けて、旅行会社が実施するツアーや宿泊施設におけるワクチン・検査パッケージの具体的な運用方法を定めるものです。

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ガイドライン要綱

「ワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」には

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される移動に係る制限を緩和して、旅行業者が都道府県間の移動を含む企画旅行(以下「ツアー」という。)を実施する場合及び宿泊業者が都道府県間の移動を伴う者に対して宿泊サービスを提供する場合

①以外で、旅行業者がツアーを実施する場合及び宿泊業者が宿泊サービスを提供する場合

この2つの場合の留意点・具体的な運用方法が書かれています。

GoToトラベルや地域観光事業支援を利用した旅行の場合は、基本的にのケースになるかと思いますので、今回は②のおおまかな内容をご紹介したいと思います。

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対象者

「ワクチン・検査パッケージ」の対象者は、以下のいずれかになります。

①ワクチン接種済(2回目接種から 14日以上経っていること)である人

②確認日の3日前以降(抗原定性検査の場合は前日又は当日)の検体採取による検査結果が陰性である人

「ワクチン・検査パッケージ」の活用を前提とした旅行を行う場合は、ワクチン接種証明または陰性証明を提示する必要があります。

しかし、現在ワクチンを接種することができない12 歳未満については、同居する親等の監護者が同伴する場合には検査を不要とします。

必要書類

必要書類については、以下のものになります。

①予防接種証(ワクチン接種済である人)

②検査結果通知書(検査結果が陰性である人)

検査結果通知書は、①受検者氏名、②検査結果、③検査方法、④検査所名、⑤検体採取日、⑥検査管理者氏名、⑦有効期限が明記されている必要があります。(抗原定性検査を事業者の管理下で行い検査結果通知書を発行する場合は、③検査方法の代わりに使用したキット名を、④検査所名の代わりに事業所名を記載します。)

その他

書類確認には時間がかかることから、予防接種証等の確認はできるだけ事前に行うこととしています。また旅行者には、旅行2週間前より感染リスクを避けて生活するよう求めています。

詳細につきましては、以下のリンクをご参照ください。

旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン(pdf)

まとめ

GoToトラベルや県民割の隣接県への拡充に活用される「ワクチン・検査パッケージ」の運用ガイドラインが公表されました。内容については以前から報道されていたものとそれほど大きな違いはないように思います。我が家は子連れ旅行組なので、個人的には12歳未満の検査が不要になるのは有難いな~と思いました。

ホテルや旅行会社は今後、このガイドラインに沿った対応が求められるようになりますが、ガイドラインが決定したことでGoToトラベル再開へも大きく前進したのでは?と思います。なお、このガイドラインは適宜改定されるとのことですので、最新情報を随時確認されることをお勧めします。

関連リンク

www.mlit.go.jp

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